規約

鏡ヶ丘同窓会規約

第1条 (名称)本会は鏡ヶ丘同窓会と称し、事務局を青森県立弘前高等学校内におく。
第2条 (目的)本会は会員相互の親睦をはかり、青森県立弘前高等学校の隆盛に貢献することをもって目的とする。
第3条 (事業)本会は前条の目的を達成するため各種会合の開催、会報、名簿の発行、その他の事業を行う。
第4条 (会員)本会は青森県立弘前中学校並びに青森県立弘前高等学校における次の会員をもって組織する。
(1)通常会員 本校において修学した者
(2)特別会員 旧職員及び現職員
第5条 (役員)本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 5名 
(3)理事 各卒業年次より若干名 (4)監事 2名
第6条 (選任)会長、副会長及び監事は総会において選出する。理事は卒業年次及び地区、職域等を勘案し会長が委嘱する。
第7条 (任務)会長は本会を代表し、会務を総括主宰する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合、あらかじめ定めた順位にしたがってこれを代行する。
理事は会長、副会長とともに理事会を組織し、予算、決算、各種企画等の審議にあたるほか本会と会員との連絡にあたる。監事は本会の会計全般の監査を行い、これを総会に報告する。
第8条 (任期)役員の任期は2年とする。
但し再任を妨げない。
第9条 (事務局)本会に事務局をおき、事務局長、庶務係、会計係を設け、会長が委嘱する。
第10条
(名誉会長・顧問)
本会は名誉会長・顧問をおくことができる。名誉会長・顧問は理事会の審議を経て会長がこれを委嘱する。
第11条 (総会)総会は毎年7月定例総会を開催し、年次的事項の報告、審議、議決その他の行事を行う。必要に応じて臨時総会を開催する。
第12条 (経費)本会の経費は次の収入をもってあてる。
(1)終身会費 5,000円 (2)寄付金 (3)その他
第13条 (年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第14条 (支部)本会は必要に応じて支部その他をおくことができる。
第15条 (改正)本規約の改正は理事会の議決にもとづき総会の承認を経て行う。

付則

本規則は昭和23年10月7日よりこれを実施する。

昭和45年7月11日改正、
昭和46年7月15日改正、
昭和48年7月22日改正、
昭和50年7月5日改正、
昭和51年7月3日改正、
昭和55年7月5日改正、
昭和56年7月4日改正、
昭和63年7月2日改正、
平成2年7月7日改正、
平成19年7月7日改正、
令和5年10月7日改正、
令和6年7月6日改正